奇跡を起こす遠隔ヒーリング

アクティベーション3ヶ月間プログラム
受講規約



【第1条】定 義

本受講規約(以下「本規約」という)は、株式会社ダイナビジョン(以下、「当社」という)が、そのオリジナル商品である「奇跡を起こす遠隔ヒーリング&アクティベーション3ヶ月間プログラム」(以下、「本プログラム」という)の受講申込者(以下「受講者」という)に対して本プログラムを提供するにあたり、当社と受講者が遵守すべき事項を定めるものとする。受講者は、本規約に同意した上で、本プログラムの受講申込を行うものとする。


【第2条】実施期間

本プログラムは、2016年4月22日から2016年7月15日までに実施するものとする。


【第3条】提供内容

当社は、受講者に対して、以下の内容で、本プログラムを提供するものとする。

a. 遠隔ヒーリング&アクティベーションに関する音声データ配信

b. リーディング情報に関する音声データ配信

c. 瞑想法に関する音声データ配信

d. ウェブセミナーに関する音声動画配信(3ヶ月セットを申込みの受講者に限る)

e. 上記a.b.cの内容を録音したCDの発送サービス(CDオプションを申込みの受講者に限る)


【第4条】 受講申込

本プログラムの受講申込みは、2016年4月15日から開始するものとする。当社の公式サイト上の本プログラム専用ページ(以下、「本サイト」という)からのみ行うことができ、申込みの際には、本サイト上に掲載されている方法に従い、受講者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日の全ての項目に正確かつ最新の情報(以下、「登録情報」という)を記載するものとする。


【第5条】 受講料及び支払方法

1.受講料金
受講者は当社が以下に定める本プログラムの受講料を、第5条2項の方法で支払うものとする。

A. 以下受講内容のセット価格/1か月:15,000円, 2か月:28,000円, 3か月:39,800円

 a.遠隔ヒーリング&アクティベーションに関する音声データ配信
 b.リーディング情報に関する音声データ配信
 c.瞑想法に関する音声動画配信
 d.ウェブセミナーに関する音声動画配信(3ヶ月セットを申込みの受講者に限る)

B. 上記a.b.cの内容を録音したCDの発送サービス(CDオプションをお申込みの受講者に限る)/ CD1枚1,500円, 3枚セット4,500円

2.支払方法
受講者は当社が以下に定める本プログラムの受講料を、以下の方法で支払うものとする。

 a. 当社の指定する銀行口座に受講料の全額を振込む。
 b. 当社の指定する小売店の店頭で、受講料の全額を現金で支払う。
 c. 本サイトの決済ページにてクレジットカードにより、受講料金の全額、
  または分割払いの決済手続を行う。
 d. 当社の指定する小売店の店頭で、クレジットカードにより、受講料金の全額、
  または分割払いの決済手続を行う。


【第6条】承 諾

本プログラムの受講申込みは、受講者が本規約第5条に定める受講料の支払手続きを終えた時点で正式に成立するものとする。当社は受講者に対して本プログラムの受講者としての資格を提供することを承諾し、受講者は本規約の定めに従うことを承諾するものとする。

【第7条】 知的財産権

本プログラムに含まれる創作的考案、技術的考案、手法、表現、音声、動画等に関わる全ての著作権は当社に帰属するものとする。また、本プログラムの名称、名称表記における意匠の表現に関わる意匠権と商標権も、当社に帰属するものとし、受講者がこれらの権利を侵害する行為を行うことを禁じるものとする。
受講者は、本プログラムの内容を受講者個人の私的利用の範囲内に限り使用できるものとし、第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾等を行ってはならないものとする。



【第8条】 受講者資格の中断・取消し

受講者が以下の項目に該当した場合、当社は事前に受講者に通知することなく、直ちに当該受講者の受講者資格を停止または将来に向かって取り消すことが出来るものとする。

1. 受講申込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。

2. 受講内容を適切に理解できない可能性がある場合、その他、当社が本プログラムの受講者としての適格性に欠けると判断した場合。

3. 営利又はその準備を目的とした行為、その他、当社が本プログラムの受講者として不適当とみなす行為を行った場合。

4. 破産、民事再生その他倒産手続きの申し立てがあった場合、または後見開始、補佐もしくは補助開始の審判を受けた場合。

5. 本規約に違反した場合。

6. その他、受講者として不適切と当社が判断した場合。


【第9条】 返金保証

1. 当社は、受講者が本プログラムの受講後、下記の条件を全て満たした場合に限り、受講者が受講料金の一部あるいは全額の返金を申し立てることを承諾するものとする。

a.本プログラムの内容に充分な満足を感じられない理由がある場合.
b.本プログラムを2016年4月から6月まで継続して受講している事。
c.本プログラムの最終回の受講終了の翌日から2016年7月6日15時までに、当社
  に返金の請求を行い、当社からその際に求める必要な情報を提出している事。

2.当社は受講者から受講料金の一部あるいは全額の請求を受付けた際に、その内容が前項の条件を全て満たす  と判断した場合に限り、当該受講料金額を受講者へ返金するものとする。
  返金期日と返金方法は、受講者の受講料支払い時の方法により以下の通り、異なるものとする。

a.受講料を銀行振込みにより支払った場合
  当社より2016年7月末までに、受講者の指定する銀行口座に振込み、返金するものとする。
b.受講料をクレジットカードにより支払った場合
  各クレジットカード会社の定める期日により異なる。
  カード会社の締め日により、受講者のクレジットカード使用料の引落とし指定口座
  より、受講料金が一旦引落とされ、後日返金される場合がある。

3.返金に係わる手数料は当社が負担するものとする。

4.本プログラムの返金保証は、受講者によりすでに支払われた受講料金の返金に限られるものとし、
  その他一切の金銭的な保証を負うものではないとする。


【第10条】 キャンセル

受講者が本プログラムの申込を完了した時点から本プログラム終了までの期間中に受講をキャンセルする場合は、当社が定め本サイト上に掲載しているキャンセル規定に従い、受講者によるキャンセルの申請が上記期間中のいつどのように行われようとも、本プログラムの受講料の全額を、キャンセル料として充当するものとする。


【第11条】他人への譲渡

受講者は本プログラムを受講する権利を他者に譲渡することができるものとする。ただし、他者に譲渡する場合には、譲渡される他者より受講する事に対する了承を得ていることを条件とする。受講者は本プログラムを受講する権利を他者へ譲渡することが決定した時点で、当社に申告するものとする。


【第12条】個人情報

当社は、受講者より提供された個人情報を、本規約、個人情報の保護に関する法律及び関係する諸法令・規範等に基づき適切に取り扱うものとする。


【第13条】 損害賠償

受講者が本プログラムに関連した不適当な言動により、当社に対して損害を与えた場合は、その全ての損害に対する補償の責は受講者が負うものとする。また、本プログラムに起因または関連して、受講者と他の受講者、あるいは他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決すると共に、当社に生じた一切の損害を補償するものとする。


【第14条】 保 証

本プログラムが受講者に提供する内容の全て、あるいは一部に含まれる表現の受取り方、または効果の感じ方に関しては、各受講者によって個人差があり、全ての受講者に効果があることを保証するものではないとする。

 

【第15条】 責 任

当社は、故意または重過失に基づく場合を除き、本プログラムまたは本規約に関連して受講者又は第三者が被った損害について何ら賠償責任を負わないものとする。


【第16条】 通 知

1. 当社から受講者への本プログラムに関する情報通知(以下「各通知」という)は、当社からの電子メールもしくは本サイト上の一般掲示またはその他、当社が適当と定める方法により行われるものとする。

2. 各通知が電子メールで行われる場合には、受講者の登録情報(以下「登録情報」という)として提出された電子メールアドレスに当社からの発信をもって通知が完了したものとみなす。ただし、登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、当社からの各通知が不到達となっても、当社からの発信完了時で到達したとみなすものとする。

3. 各通知が本サイト上の一般掲示で行われる場合は、当該通知が本サイト上に掲示された時点で、受講者への通知が完了したとみなすものとする。

4. 当社は、受講者に各通知を行った際、通知の完了後10日以内に受講者から異議申し立てがないか、または、通知完了後に受講者が本プログラムを受講した場合には、その時点で受講者が各通知の内容に同意したものとみなすものとする。


【第17条】受講期間終了後の効力

第2条に定められた本プログラムの実施期間が終了した場合、または受講者によるキャンセル、受講資格の中断、取消しによる受講期間が終了した場合であっても、本規約第7条(知的財産
権)、第8条(受講者資格の中断・取消し)、第10条(キャンセル)、第12条(個人情報の取り扱い)、第13条(損害賠償)、第14条(保証)、第15条(責任)、第19条(管轄)及び本条の規定については、依然として効力を有するものとする。

【第18条】変 更

当社は受講者に通知することにより、本規約の変更または細則の規定をすることが出来るものとする。当該変更規約または細則が通知された後に、受講者が当社の本プログラムに参加した場合には、受講者が当該内容に同意したものとみなすものとする。

【第19条】 管 轄

本規約または本プログラムに関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。


以上


2016年4月13日

株式会社ダイナビジョン